まず、特定口座年間取引報告書を入手する
SBI証券で、米国高配当ETF(VYM/SPYD/HDV等)を買うようになり、僅かながらですが配当金を貰えるようになりました。
そのままでは二重課税となるので、確定申告時にe-taxで「外国税額控除」の手続きをしました。
※なお「二重課税調整」によって、「外国税額控除」手続きが不要なETF・REITもあり、以下の日本取引所グループ(JPX)の「東証上場ETF・REITの二重課税調整(外国税額控除)について」で確認することができます。
SBI証券の場合、特定口座年間取引報告書の交付は1月中旬に発行されるようです。
WEBサイトにログイン後、「口座管理」>「電子交付書面」を押下して電子交付サービス(電子交付書面閲覧サービス)へ遷移します。
下にスクロールすると「閲覧」ボタンがありますのでそれを押します。また、交付方法が「電子交付」になっていることを確認します。
『「特定口座年間取引報告書」電子交付のお知らせ』というタイトルで届いていますので、PDFをダウンロードしておきました。
e-taxでの入力方法
e-taxで「税額控除」の画面まで進んだら、「外国税額控除等」の右にある「入力する」ボタンを押します。
先ほどダウンロードした「特定口座年間取引報告書」の「⑧国外株式又は国外投資信託等」の行にある、「配当等の額」「外国所得税の額」を控えておきます。
e-taxの画面で「外国税額控除額の計算がお済みでない方」を選択します。
その下の欄には以下のように入力していきました。
・国名:米国
・源泉・申告の区分:源泉
・所得の種類:配当
・所得の計算期間:対象年度の1月1日〜12月31日
・税種目:源泉所得税
・納付確定日:対象年度の12月31日
・納付日:対象年度の12月31日
・相手国での課税基準:「特定口座年間取引報告書」の「配当等の額」
・左に係る外国所得税額:「特定口座年間取引報告書」の「外国所得税の額」
・調整国外所得の計算:「特定口座年間取引報告書」の「配当等の額」
画面を下にスクロールすると、「令和○年1月1日時点の住所は政令指定都市に該当しますか?」の欄があるので、該当する方を選択します。
あとは下にスクロールして次に進めばOKでした。
支払った「外国所得税の額」全額が控除されるわけではなく、支払った所得税に応じて自動計算された額が還付されます。
戻って来る額は数千円でしたが、それほど大変な作業ではないのでやっておいて損はないと思いました。